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宿泊約款

宿泊約款

Accommodation Contract
ご宿泊の際は、宿泊約款および利用規約をご確認いただき、各種規約を遵守くださいますようお願い申し上げます。

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
  3. 当社公式ホームページ以外の各種予約ウェブサイトからの申し込みに関しても、この約款に従うものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金
    (4)当日連絡が取れる連絡先
    (5)その他、当ホテルが必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊申込金の全額を、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページでの予約申し込み時にお支払いいただきす。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により、申し込み時にお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 宿泊金の事前支払いは、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページで提示する支払い方法に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し合理的範囲を越える負担を求められるとき。
    • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)宿泊しようとする者が、次のaからfに該当するとき。
      1. 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
      2. 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
      3. 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)従業員、関係者等のうち暴力団等の関係者がある場合
      4. 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
      5. 当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      6. 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (3)当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、土足禁止など当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

  2. 宿泊しようとする者が、次の(1)~(6)に該当するとき。

    (1)暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準ずる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
    (2)暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合

    (3)法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)従業員、関係者等のうち暴力団等の関係者がある場合
    (4)暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
    (5)当ホテルのお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
    (6)当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

  3. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項

  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示、並びにコピー等をさせていただきます。
  3. 宿泊客は、料金の支払いを、現金または当社指定クレジットカードまたは電子決済以外の方法により行おうとするときは、予め登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    ■超過1時間当たり2,000円(別途消費税)

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊料金等の支払いは、当社公式ホームページおよびインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社のホームページで提示する支払い方法で行っていただきます。
  2. 当社が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは万一の火災等に対処するため、事業賠償・費用総合保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(貴重品の取り扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルは一切の責任を負いません。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者に手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合、その到着前に当ホテルは了承したときに限って責任を持って保管し、宿泊客はフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有権が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3か月間保管しその後処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携行品の保管について当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊者が当社の駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。尚、駐車場に置きましての盗難、事故等につきましては、当ホテルでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1

宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項及び第12条第1項関係)

区分 内容
宿泊客が支払うべき額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料、室料+夕食・朝食))
②消費税
飲食料金 ③飲食料又は追加飲食料(①に含まれるものを除く)
④消費税
その他 ⑤ゴルフプレー代金その他利用料金
⑥その他宿泊に付随する料金
⑦消費税
 

【備考】

  1. 上記の消費税は、税法が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
  2. 子供料金は小学生以下に適用し、小学生は大人料金の80%、子供用食事と寝具を提供した幼児は70%、寝具及び食事を提供しない幼児については、3150円をいただきます。

別表第2

違約金 (第6条2項関係)

契約解除の通知を受けた日
1人あたりの料金 不泊 当日 前日 2日前 3日前
100% 100% 50% 30% 20%
 

【注意】

  1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
  2. %は、基本宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、朝食・夕食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。
  3. その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

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