キャメルゴルフリゾート利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場(付帯施設および乗用カートの利用を含む)をご利用される方(会員・非会員を問わず)(以下「ご利用者」という。)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ規約、細則、営業のご案内等による定めのほか本約款の定めに従ってご利用いただきます。
第2条(施設利用の申込み、予約金、違約金等)
施設利用の申込み、予約金等の取り扱いおよびキャンセルの場合の違約金手続については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めに従っていただきます。
第3条(休場日、開場時間)
当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の規定によります。ただし、必要に応じ、臨時変更することがあります。
第4条(利用契約の成立、料金の支払い)
利用者は、プレー開始前に、受付において署名または登録を行ってください。これにより、当ゴルフ場は、署名・登録者の施設ご利用をお引き受けします。ただし、第5条所定の事由があると認められる場合、当ゴルフ場は、署名・登録者の施設ご利用およびご利用継続をお断りすることがあります。利用者は、施設ご利用にあたり、当ゴルフ場からお帰りになるまでに、別途定める料金をお支払いください。
第5条(施設利用および利用継続の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用および利用の継続をお断りすることがあります。
- (1)満員のため、スタート時間を確保できないとき。
- (2)天候・災害その他やむを得ない事情により、当ゴルフ場をクローズするとき。
- (3)利用者が暴力団関係者(その構成員またはその構成団体の構成員が、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体の構成員)と認められるとき。
- (4)利用者が公序良俗に反する行為をした場合またはする恐れがあると認められるとき。
- (5)技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
- (6)ルール、マナー、エチケットに反し、または警告を無視してスロープレーを改めないとき。
- (7)その他本約款に違反した場合および当ゴルフ場の施設を利用することが好ましくない事由があるとき。
第6条(施設利用および利用継続の拒絶に対する免責)
当ゴルフ場は、前条の施設利用および利用継続の拒絶について、返金・損害賠償等の責任を負わないものとします。ただし、天候・災害が原因で、クローズした場合において、プレーの全部または一部をすることができなかったときの取扱いについては、当ゴルフ場において別途定めるものとします。
第7条(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
ゴルフのプレーは時により大変危険を伴う場合がありますので、利用者はエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーしていただきます。プレーヤー間において発生した打球事故その他の事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第8条(素振り)
素振りは、周囲のプレーヤーやキャディ等に十分注意をし、周囲の安全を確保した上で、適切な場所および方法で行ってください。ティーショットをするプレーヤー以外はみだりにティーインググラウンドに立ち入らないでください。
第9条(飛距離の確認、キャディおよびフォアキャディの合図)
先行組がある場合、後続組のプレーヤーは、キャディのアドバイスだけに頼ることなく、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球してください。キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が、通常の飛距離外を前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても、プレーヤーは、自己の飛距離を自分で判断して打球してください。万一先行組に打ち込んだ場合は、ただちに大声でフォアーの発声を行って危険の発生を知らせて下さい。
第10条(打者の前方にでないこと)
同伴者は、打者の前方には絶対に出ないでください。プレーヤーは常に自らの責任において安全を確保するものとします。
第11条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛球方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに対し、ただちに大声でフォアーの発声を行って危険の発生を知らせる合図をしてください。隣接ホールから打球するときは、隣接ホールのプレーヤーの邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。
第12条(退避および退避所)
先行組のプレーヤーが、後続組に対して打球させるときは、先行組は、後続組が全員打ち終わるまで、退避所またはその他の安全な場所に退避してください。
第13条(カートの利用)
- 利用者が、乗用ゴルフカート等の乗用ゴルフカーを利用するときは、利用上の注意点を十分に確認の上、当ゴルフ場の規定に従い、事故防止に努めてください。飲酒運転を決して行わないでください。
- 乗用カートは安全第一としてご利用いただき、自動車の運転免許証取得者のみ運転ができるものとします。また、運転者およびその他のご利用者は、別に定める乗用カート利用約款を厳守してください。
- 乗用カートは歩経路およびカート道を利用し、フェアウェイに乗り入れないでください。
- 運転者は乗用カートに故障がある場合、またはそのおそれがある場合、直ちに従業員にお申し出ください。
- キャディカート(乗用カートを含む)は、キャディが特に依頼した場合、またはセルフプレーの場合に運転できるものとし、運転にあたっては前3項を準用いたします。
第14条(落雷及び自然災害のおそれがある場合)
落雷及び自然災害のおそれがあると認められる場合、またはゴルフ場からそれらのおそれがあると通知された場合には、ただちにプレーを中止し、退避所等安全な場所に退避してください。
第15条(ホール・アウト後の退去)
プレーヤーがホール・アウトした場合は、ただちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次に進んでください。
第16条(クラブ等の確認)
利用者がプレーを終了したときは、速やかにクラブ等の点検を行い、問題がないことを確認してください。確認が済んだ後、クラブ等の不足や損傷等についてお申し出をいただきましても、当ゴルフ場は、一切責任を負いません。
第17条(金銭その他貴重品)
金銭その他の貴重品については、利用者自身で貴重品用ロッカーに収納してください。鍵は常に身に付け、管理には十分ご注意ください。当ゴルフ場は、貴重品の盗難・紛失等について一切責任を負いません。
第18条(ロッカーの利用)
ロッカーの鍵は、前条と同様に、利用者自身が十分な注意をもって管理して下さい。ロッカー内の金品等について事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第19条(携帯品・自動車等)
利用者の携帯品や、ゴルフ場敷地内に駐車中の自動車および車中の物品の盗難・損傷、駐車場内での事故等について、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第20条(飲酒運転の禁止)
当ゴルフ場への往復時および当ゴルフ場内においては、絶対に飲酒運転を行わないでください。当ゴルフ場は、レストラン・売店等当ゴルフ場内の全施設において、運転者に対するアルコール類の提供を一切お断りいたします。
第21条(宅配便の取扱い)
当ゴルフ場は、ゴルフクラブ、バッグ、シューズ等について、利用者のために宅配便のお取次ぎをしますが、お取次ぎに際してこれらの物品の盗難、破損、紛失等の事故が生じても、一切責任を負いません。
第22条(禁煙)
コース内やクラブハウス内における喫煙は、必ず所定の場所で行ってください。喫煙の際にはマナーを守り、マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れください。
第23条(持込み禁止物品)
当ゴルフ場は、当ゴルフ場内に以下の物品を持ち込むことを禁止します。
- (1)鉄砲、刀剣等
- (2)火薬、揮発油など、発火、爆発のおそれがあるもの
- (3)ペット等の動物(※愛犬パラダイス利用者等は除く)
- (4)著しく悪臭を放つもの
- (5)騒音を発するもの
- (6)その他、当ゴルフ場の他の利用者に対し、危険を及ぼし、または迷惑となるおそれがあるもの
第24条(禁止行為)
当ゴルフ場は、当ゴルフ場内における以下の行為を禁止します。
- (1)賭博その他風紀を乱す行為
- (2)物品販売、宣伝広告等の行為
- (3)利用者以外のコース立ち入り(特に許可する場合を除く)
- (4)刺青をしている方の入浴
- (5)その他、他人に迷惑を及ぼしまたは不快感を与える行為
第25条(違反の場合の責任)
利用者がこの利用約款に違反して第三者に損害を与えた場合、当ゴルフ場は、損害賠償等の責任を一切負いません。
第26条(施設に損害を与えた場合の責任)
利用者が、故意または過失によって当ゴルフ場に損害を与えたときは、当ゴルフ場に対し、その損害を賠償していただきます。
第27条(同伴・紹介者としての責任)
会員は、自ら同伴または紹介した非会員の利用者について、プレー、マナーや利用料の支払い等、当ゴルフ場内における一切の行動について責任を負うものとします。
第28条(非会員への周知依頼)
会員は、自ら同伴または紹介した非会員の利用者に対し、本約款の内容を知らせるよう努めるものとします。
第29条(信義則)
本約款に定めのない事項については、ゴルフの精神にのっとり、信義誠実の原則に従って解決するものとします。