カート利用約款(準則)
CART TERMS OF SERVICE
当ゴルフ場をご利用の際は、利用約款およびその他の付帯する利用規約をご確認いただき、各種規約を遵守くださいますようお願い申し上げます。
第1章(総則)
第1条(本約款の目的)
本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下、「カート」という。)の利用に関する基準を定め、施設利用者および従業員の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条(本約款の遵守)
カートの運転者(以下、「運転者」という。)は、当該カートの同乗者(以下、「同乗者」という。)は、カート利用に際し、本約款を遵守する義務を負います。なお、運転者および同乗者を合わせて以下、「利用者」という。
第3条(利用の申し込み)
- カート利用の申し込みは、「キャメルゴルフリゾート利用約款」第1条および第4条記載のゴルフ場利用の申し込みに含まれております。
- カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当該カートに案内、又は案内カードを提示したときに効力を生じます。
第4条(運転等の制限)
- 利用者は係員のカート利用に関する指示に従ってください。
- カートは歩経路およびカート道以外では、利用運行することができません。
- カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、所定のカート用通路以外の場所(フェアウェイ内等)で走行させないでください。
第5条(運転者の資格)
- 運転者は、運転免許を有する方に限ります。
- 次の事由のある方は、運転者となることができません。
(1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方
(2)アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難な方
(3)免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方
第6条(運行責任者)
- 運転者は当該カートの運行責任者となります。
- 運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
- カートの運転者が交替する場合は、運行責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議、および責任においてこれを行ってください。
- カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は運転者の判断と責任においてこれを行い、同行者はカートの運行に関し運転者の指示に従ってください。
第2章(注意事項)
第7条(安全運転義務)
運転者はカートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。
第8条(運転中の注意)
- 運転者はカートの運転に際し、次の事項を遵守してください。
- (1)走行の開始の際の注意事項
- カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従って行ってください。
- 運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に動作することを確認してください。
- 発信は必ず、同乗者が着座したことを確認のうえ行ってください。
- (2)走行の際の注意事項
- カート用通路の走行に関し、走行方法等(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
- 起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行しかつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして注意を促してください。
- (3)停車等の際の注意事項
- カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
- カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)を確実にかけてください。
- カートの利用を終了する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず係員の指示に従い駐車してください。
- 運転者はカートの運転に際し、前項に定めるほか、歩経路及びカート道を道路とみなして、道路交通法に定める運転方法及び通行方法に準拠してこれを行ってください。
第9条(同乗者等の注意事項)
同乗者はカートの利用に際し、次の事項を遵守してください。
- (1)カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、てを触れないでください。
- (2)カートが発信する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所ある場合を走行する際は必ず、カートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
- (3)カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。
- (4)カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。
第3章(その他)
第10条(利用の中止等)
利用者に次の事由がある場合には、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。
- (1)運転者に運転者の資格のないことが判明したとき。
- (2)利用者に本約款あるいはクラブ規約その他の規則に反する行為があったとき。
第11条(事故の場合の連絡)
利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにマスター室にその旨連絡しなければなりません。
第12条(事故の場合の責任等)
- 運転者がカートの運行に関し、故意または過失により人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下、「カート事故」という。)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
- 同乗者の故意過失によりカート事故を生じまたはまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、あるいは単独にて被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
- 同乗者がカート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により、免責されることがあります。
- 当ゴルフ場はカート事故による人的、物的損害について一切その責任を負いません。
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